1.「交通事故の治療」の疑問
2.「交通事故の保険」の疑問
3.「交通事故の慰謝料」の疑問
4.「交通事故の弁護士」の疑問
1.「交通事故の治療」の回答
■どこで治療できるの?
病院、接骨院、整骨院です。
■費用はかかるの?
窓口料金はかかりません。
■鍼灸の治療はできるの?
病院の先生の同意のもと、保険会社が認めれば受けられます。
■薬は出してもらえるの?
病院では痛み止めや湿布薬等出してもらえます。
接骨院や整骨院では自己負担になってしまいます。
■通院途中で転院はできるの?
病院も接骨院・整骨院も転院可能です。
どこで治療を受けるかは被害者が選ぶ権利があります。
■病院と接骨院など、併療はできるの?
できます。
けがに対するアプローチが違うのでむしろ併療することをおすすめします。
■毎日通ってもいいの?
交通事故の保険としては問題ありません。
ただし賠償請求が認められるのは「必要かつ相当な範囲」の治療費に限られます。
各々の病院や接骨院・整骨院の先生と症状を含め通院頻度を相談する必要があります。
2.「交通事故の保険」の回答
■自賠責保険とは?
自動車やバイクを購入し使用する際に必ず入らなければいけない強制保険です。
被害者救済の為に国によって整備された保険です。
■任意保険とは?
個人(もしくは法人)が自動車やバイクを運行するにあたって各々で契約する保険です。
自賠責保険で足りない部分の賠償をする為の保険です。
■交通事故での賠償とは?
交通事故が発生してしまった時に、相手に負わせてしまった怪我の治療費や後遺障害などの人身の損害、それに伴う慰謝料、相手の自動車や服などの物の損害に対しての弁償など法律で支払わなければいけないと定められたものです。
■自賠責保険に未加入だとどうなるの?
未加入の車両で運行した場合、それだけで法律により罰せられます。
1年以下の懲役または50万円以下の罰金となります。
交通違反にもなり違反点数6点で免許停止処分です。
■任意保険に未加入だとどうなるの?
それ自体は違反ではありません。ですが例えば事故を起こしてしまって他人を怪我させてしまった場合の自賠責保険での傷害の補償の限度額120万円を超えた部分などは自己負担になってしまいます。
また、相手の車両の修理費や持ち物の弁償代は自賠責保険での補償対象になりませんので、全額自己負担となってしまいます。
3.「交通事故の慰謝料」の回答
■交通事故の慰謝料とは?
被害者が交通事故によって負った負傷やそれに伴う入院・通院に際しての苦痛に対して支払われるものです。
また、後遺症が残ってしまった場合には後遺障害の等級に応じてその分の慰謝料が支払われます。死亡事故の場合は遺された遺族に支払われます。
■物損事故では慰謝料は出ないの?
物損事故では本来は慰謝料は支払われません。
しかし警察への届け出上は物損事故で処理をしても、治療が必要な怪我をしていて、保険会社が認めてくれれば慰謝料は支払われます。
■通院慰謝料の計算方法は?
「自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準」と計算方法が変わります。自賠責保険の基準でいうと
(実際に通院した回数)×2 と(通院期間)を比較し、少ない方に4200円をかけた金額です。
■過失割合の影響は?
自賠責基準と任意保険基準よっても変わります。
自賠責基準の場合
傷害による損害(治療費・通院費・休業損害・慰謝料など治療関係費)は自賠責保険での支払限度額は120万円ですが、請求する側に7割以上10割未満の過失がある場合、支払い限度額は20%減額され限度額は96万円になります。
自賠責保険においてはもともと物損の補償はありません。ただし例外として、義肢・眼鏡など身体の機能を補うものが破損した場合は支払い対象となります。
後遺障害・死亡による損害は
請求する側に7割以上8割未満の過失がある場合、20%減
8割以上9割未満の過失がある場合、30%減
9割以上10割未満の過失がある場合、50%減 となります。
自賠責保険は交通事故において怪我などの損害を負った人を被害者と考えますので100%の過失がなければ多少なりとも補償が受けられる制度となっています。
任意保険基準の場合
任意保険の場合は、過失割合に応じて割合通りの減額がされてしまいます。
4.「交通事故の弁護士」の回答
■弁護士の役割とは?
相手保険会社とのやりとりを任せることができ、過失割合の交渉もしてくれます。
弁護士にお願いすることで慰謝料も弁護士基準となり金額が増えます。
■弁護士は入れなくてはいけないの?
絶対に入れる必要はありません。
依頼した場合弁護士に費用を支払わなければいけないので場合によっては入れない方がいい場合もあるからです。
■入れた方がいいか入れない方がいいかはどう判断すればいいの?
交通事故専門の弁護士の先生を見つけて、一度相談してみると良いでしょう。
その際には初回無料相談をしてくれる弁護士を探しましょう。
■弁護士はどうやって選べばいいの?
おすすめの方法はやはり紹介です。
詳しくは(https://kotsuziko.jpn.org/?page_id=310#03)