【目次】
慰謝料とは
慰謝料の計算方法
慰謝料を増額させるテクニック
慰謝料とは
○慰謝料とは、被害者の精神的苦痛の部分に対する補償のことを言います。
交通事故などを起こしてしまった場合、加害者は被害者に対してその交通事故によって生じた損害を賠償する責任を負います。
交通事故によって生じた自動車の修理費やけがの治療費はもちろん被害者の精神的苦痛や、将来得るはずであった利益なども補償の対象となります。
これは民法第709条と710条にて規定されています。
(不法行為による損害賠償)
第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
(財産以外の損害の賠償)
第710条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。
○慰謝料が発生するのは、基本的には人身事故の場合に限られます。
交通事故には、被害者が負傷してしまい通院や治療を行う必要がある人身事故と怪我がなく車両の修理等の補償のみで済む物損事故とがありますが慰謝料の定義としては、被害者が交通事故によって負った負傷や、それに伴う入院・通院に際しての精神的苦痛。
また、後遺障害が残ってしまった場合、その後の人生において抱えていかなければいけない不自由に対しての苦痛や、死亡事故の場合その遺された家族が受ける精神的苦痛に対して支払われるものです。
そのため、物損事故の場合はこの慰謝料は支払われません。
「大切にしている車だった。精神的苦痛を感じた」
と訴えてもそれは補償の対象にはならないのです。
ですが、一般的には交通事故によってケガをし、通院する場合は警察に診断書を提出し、人身事故の届出を行うのですが最近では警察への届出のうえでは物損事故で処理してもらい、ケガの通院治療費や慰謝料に関しては相手保険会社からきちんと補償を受けられる場合もあります。
後遺症も残りそうにない、比較的軽度で完治が見込まれるような場合などは相手保険会社の了承をしっかりと取り付けることでそのようにしてくれる場合もあるということです。
慰謝料の計算方法
不運にも交通事故に遭ってしまった場合、被害者が加害者より受けられる賠償の中に慰謝料があります。
慰謝料は被害者がケガの痛みや、それに伴う日常生活や仕事での不便・苦痛に対しての補償になるのですが、一概に金額に換算するのは非常に難しい部分ですので慰謝料の計算方法は治療に要した期間と通院日数に応じて計算される仕組みになっています。
○通院慰謝料
通院慰謝料の計算方法は
- 自賠責基準
- 任意保険基準
- 弁護士基準 の3種類があります。
それぞれの基準で、計算される額は大きく変わってきます。
○自賠責基準
自賠責基準とはその名の通り自賠責にて定められている金額です。
慰謝料金額の算出の基準でもあります。
一般に通院慰謝料の計算としては実際に病院や接骨院・整骨院に通った日数の2倍 と 総治療期間(事故日から通院を終了するまでの期間)のいずれか少ない方に4200円をかけた金額となります。
例1
実際に病院や接骨院・整骨院等に通院した日数が10日
総治療期間が90日だった場合
- 実際に通院した日数に2倍は10×2=20となり
総治療期間の90日と比較して少ない方である20に
4200円をかけた20×4200円=84000円が通院慰謝料となります。
例2
実際に病院や接骨院・整骨院等に通院した日数が50日
総治療期間が90日だった場合
- 実際に通院した日数に2倍は50×2=100となり
総治療期間の90日と比較して少ない方である90に
4200円をかけた90×4200円=378000円が通院慰謝料となります。
例3
実際に病院や接骨院・整骨院等に通院した日数が80日
総治療期間が90日 だった場合
- 実際に通院した日数に2倍は80×2=160となり
総治療期間の90日と比較して少ない方である90に
4200円をかけた90×4200円=378000円が通院慰謝料となります。
例4
実際に病院や接骨院・整骨院等に通院した日数が80日
総治療期間が180日だった場合
- 実際に通院した日数に2倍は80×2=160となり
総治療期間の180日と比較して少ない方である160に
4200円をかけた160×4200円=674000円が通院慰謝料となります。
以上の例からわかるように、単純に通院慰謝料の計算としては実際の通院日数が総治療期間の半分。
言い換えれば、2日に1回のペースでの通院。
これが通院慰謝料の上限と言えます。
実際の通院日数が少なく期間だけ長く伸ばしても、また、非常にまめに通って期間を短く終わらせてしまっても計算上は少ない方で計算されてしまうのです。
なのでポイントとして
まずはできるだけ長い期間、2日に1回以上のペースで通院しましょう!!
○任意保険基準
任意保険では支払基準は各保険会社が個別に定めています。
各保険会社ともある程度横並びの支払い基準にはなっていますが、それぞれ独自のものであり統一されてはいません。
任意保険基準においては、自賠責基準と大きな違いとして
- 受傷直後の慰謝料は高額で、入通院が長引くにつれ金額が逓減していく
- 軽傷(むち打ち・打撲・捻挫等) 通常(骨折等) 重症(頸髄損傷等) などの症状の違いでも慰謝料の計算に差がある
といったことが考えられます。
そのためここにはおおざっぱな目安の金額程度にとどめさせていただきます。
むち打ちなど軽傷 | 骨折など重症 | |
---|---|---|
3ヶ月 | 38万 | 49万 |
4ヶ月 | 48万 | 62万 |
5ヶ月 | 57万 | 73万 |
6ヶ月 | 64万 | 83万 |
7か月 | 71万 | 91万 |
8か月 | 77万 | 100万 |
9か月 | 82万 | 106万 |
10か月 | 87万 | 113万 |
○弁護士基準
裁判所基準とよばれることもあります。
弁護士が示談交渉するときや裁判をする場合に用いられる基準です。
他の慰謝料基準に比べ最も高額になります。
弁護士基準は関東では下に表のある赤い本とよばれる慰謝料表がよく使われています。
これがひとつの基準になります。
骨折以上の怪我に関しては別表Ⅰを捻挫や打撲、むち打ちといった軽傷なものに関しては別表Ⅱを参考にします。
入院及び通院期間それぞれに該当する月数が交差するところの数字が慰謝料の金額になります。
赤い本 別表Ⅰ | |||||||||||||||||
入院 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 13月 | 14月 | 15月 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通院 | 53 | 101 | 145 | 184 | 217 | 244 | 266 | 284 | 297 | 306 | 314 | 321 | 328 | 334 | 340 | ||
1月 | 28 | 77 | 122 | 162 | 199 | 228 | 252 | 274 | 291 | 303 | 311 | 318 | 325 | 332 | 336 | 342 | |
2月 | 52 | 98 | 139 | 177 | 210 | 236 | 260 | 281 | 297 | 308 | 315 | 322 | 329 | 334 | 338 | 344 | |
3月 | 73 | 115 | 154 | 188 | 218 | 244 | 267 | 287 | 302 | 312 | 319 | 326 | 331 | 336 | 340 | 346 | |
4月 | 90 | 130 | 165 | 196 | 226 | 251 | 273 | 292 | 306 | 316 | 323 | 328 | 333 | 338 | 342 | 348 | |
5月 | 105 | 141 | 173 | 204 | 233 | 257 | 278 | 296 | 310 | 320 | 325 | 330 | 335 | 340 | 344 | 350 | |
6月 | 116 | 149 | 181 | 211 | 239 | 262 | 282 | 300 | 314 | 322 | 327 | 332 | 337 | 342 | 346 | ||
7月 | 124 | 157 | 188 | 217 | 244 | 266 | 286 | 304 | 316 | 324 | 329 | 334 | 339 | 344 | |||
8月 | 132 | 164 | 194 | 222 | 248 | 270 | 290 | 306 | 318 | 326 | 331 | 336 | 341 | ||||
9月 | 139 | 170 | 199 | 226 | 252 | 274 | 292 | 308 | 320 | 328 | 333 | 338 | |||||
10月 | 145 | 175 | 203 | 230 | 256 | 276 | 294 | 310 | 322 | 330 | 335 | ||||||
11月 | 150 | 179 | 207 | 234 | 258 | 278 | 296 | 312 | 324 | 332 | |||||||
12月 | 154 | 183 | 211 | 236 | 260 | 280 | 298 | 314 | 326 | ||||||||
13月 | 158 | 187 | 213 | 238 | 262 | 282 | 300 | 316 | |||||||||
14月 | 162 | 189 | 215 | 240 | 264 | 284 | 302 | ||||||||||
15月 | 164 | 191 | 217 | 242 | 266 | 286 |
赤い本 別表Ⅱ | ||||||||||||||||
入院 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 13月 | 14月 | 15月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通院 | 35 | 66 | 92 | 116 | 135 | 152 | 165 | 176 | 186 | 195 | 204 | 211 | 218 | 223 | 228 | |
1月 | 19 | 52 | 83 | 106 | 128 | 145 | 160 | 171 | 182 | 190 | 199 | 206 | 212 | 219 | 224 | 229 |
2月 | 36 | 69 | 97 | 118 | 138 | 153 | 166 | 177 | 186 | 194 | 201 | 207 | 213 | 220 | 225 | 230 |
3月 | 53 | 83 | 109 | 128 | 146 | 159 | 172 | 181 | 190 | 196 | 202 | 208 | 214 | 221 | 226 | 231 |
4月 | 67 | 95 | 119 | 136 | 152 | 165 | 176 | 185 | 192 | 197 | 203 | 209 | 215 | 222 | 227 | 232 |
5月 | 79 | 105 | 127 | 142 | 158 | 169 | 180 | 187 | 193 | 198 | 204 | 210 | 216 | 223 | 228 | 233 |
6月 | 89 | 113 | 133 | 148 | 162 | 173 | 182 | 188 | 194 | 199 | 205 | 211 | 217 | 224 | 229 | |
7月 | 97 | 119 | 139 | 152 | 166 | 175 | 183 | 189 | 195 | 200 | 206 | 212 | 218 | 225 | ||
8月 | 103 | 125 | 143 | 156 | 168 | 176 | 184 | 190 | 196 | 201 | 207 | 213 | 219 | |||
9月 | 109 | 129 | 147 | 158 | 169 | 177 | 185 | 191 | 197 | 202 | 208 | 214 | ||||
10月 | 113 | 133 | 149 | 159 | 170 | 178 | 186 | 192 | 198 | 203 | 209 | |||||
11月 | 117 | 135 | 150 | 160 | 171 | 179 | 187 | 193 | 199 | 204 | ||||||
12月 | 119 | 136 | 151 | 161 | 172 | 180 | 188 | 194 | 200 | |||||||
13月 | 120 | 137 | 152 | 162 | 173 | 181 | 189 | 195 | ||||||||
14月 | 121 | 138 | 153 | 163 | 174 | 182 | 190 | |||||||||
15月 | 122 | 139 | 154 | 164 | 175 | 183 |
慰謝料を増額させるテクニック
○自分で交渉する
保険会社の掲示してきた慰謝料の金額を交渉して増額させるというのは簡単なことではありませんがまったく不可能という事もありません。
まず最初に知っておかなければいけない事として保険会社が掲示してくる金額はほぼ間違いなく裁判等で認められる金額よりも著しく低い金額です。
ですが保険会社の役割としては「加害者の負担する法律上の損害賠償責任」について支払い責任を負うものです。
この「法律上の損害賠償責任」というものは決して「定められた金額」という意味ではありません。
自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準 等ありますがあくまで基準であり「法律上の損害賠償責任」の金額は話し合いによる示談や、それで決まらなければ法律上の手続きを踏んで確定させる等お互い譲歩しあうなり第三者に決めてもらうなりして決まる金額、なのです。
ですので、最初に保険会社が掲示してきた金額は「この金額でしか払えない」ではなく
「細かい立証はできなくても、これくらいの損害は発生しているでしょうから、これならすぐ支払いますよ」
という金額だと考えましょう。
そのうえで、保険会社との交渉においては
「増額」ではなく、「低い金額を適正額に近づける」という認識でおこないましょう。
その為には損害賠償額の計算方法や裁判例などの情報や知識が必要です。
最初から「弁護士基準で支払え」といったところで絶対に相手にしてもらえません。
○交渉の仕方
例えば、むち打ちで5ヶ月通院して完治したとします。
保険会社からは慰謝料50万円を掲示されたとしましょう。
通院5ヶ月となると弁護士基準の赤い本よれば79万円となっています。
任意保険基準は各社非常にばらつきがありますがおおよそ55万円前後が一般的と考えられます。
自分での交渉で弁護士基準で支払ってもらえることは稀です。
目標金額としては79万円の8割だとして63万2000円くらいにするとよいでしょう。
【交渉するときは電話よりも文書かメールでおこないましょう】
手書きでも構いませんし必ず捺印しなければいけないということもありません。
電話だと話し合いの経緯や要点がうまく伝わらなかったり相手保険会社もプロなのでうまくまとめられてしまいかねないからです。
こちらから希望の金額を掲示する際には先ほど決めた目標金額よりもやや多めの金額、今回であれば70万円くらいを最初に出しましょう。
そしてその金額を掲示した根拠をしっかり伝えましょう。
保険会社の担当も今まで事故の被害者を何人も相手にしてきています。
どうしても事故の規模や診断書の内容などから被害者がどの程度の苦痛を感じるような状況なのかを考えながら一件一件示談交渉をおこなっています。
保険会社から掲示されてきた最初の慰謝料額が少ないということは自分がその中で大したことない被害者として認識されてしまっているということですので「客観的にどれだけ大変だったか」をわかってもらわなければいけません。
「弁護士基準だとこうだから」とかでは通用しませんし将来に対する不安や、加害者に対する恨み等述べることはまったく意味がありません。
事故によってこうむった損害をできるだけ具体的に客観性をもって主張しましょう。
損害賠償請求に関する論文や裁判例を資料として添付できればなおの事いいのですが一般の方にはそれは非常に困難です。
もちろん保険会社からの回答もそのまま支払ってくれるとは限りませんので若干金額を下げて再掲示するなどしてお互い譲歩できる落としどころを見つけましょう。
ときには保険会社側の言い分を聞き、立場を理解してあげることも必要です。
保険会社も被害者側の主張が的を得ていて無理な請求をしていないとわかれば早期解決を目指してくれるでしょう。
そうすれば当初定めた目標金額63万2000円くらいなら自分ででも十分交渉できるはずです。
○専門家に依頼する
やはり自分で交渉するというのは大変です。
労力も時間も取られるし精神的にも苦痛を感じることもあるでしょう。
その場合は弁護士や行政書士といった専門家に協力をしてもらうのが一番です。
自身で加入している任意保険に【弁護士特約】があれば例え10:0で自分に過失がない案件でも弁護士特約を使って弁護士を依頼することができます。
詳しくは弁護士、行政書士とは