後遺症について 症状固定とは

 

後遺症について 症状固定とは


交通事故において、病院や接骨院・整骨院などで治療を受けてもそれ以上良くならないと医師が判断した場合には“症状固定”となります。

 

○症状固定とは


症状固定とは簡単に言うと「それ以上治療してもよくならない症状が残った状態」を言います。
たとえば交通事故によって脚を切断するような大けがを負ってしまった場合はどんなに治療して痛みがなくなっても決して元通りまでは治ることはあり得ませんよね。
また首をむちうちで痛めてしまった、といった場合でも疼痛や痺れ、神経の症状などが治りきらずに症状固定とする場合もあります。
症状固定は医師が治療の経過と状況を診て判断するものです。
ですが、上記のようなむちうちからくる症状などは患者自身が日々症状に違いを感じる場合も多く、非常に判断が難しい部分もあります。

 

○症状固定とするとそれ以降の治療費の支払いは請求できない!

よく被害者の方が、加害者の損害保険担当者から

 

「もう治療を始めて3か月を過ぎていますので症状固定として後遺症の申請をしてください。
後遺障害の申請をすればその分も慰謝料が出ますので」

 

というようなことを言われる場合があります。

 

しかし、ここで気を付けなければいけないのは
後遺障害の申請をするということは症状固定をしたと認めてしまうことになります。
その際には病院で医師に後遺障害の診断書を作成してもらうのですが、その時点で、

 

「法律上の観点からもその後の治療に関して
加害者に治療費を請求することはできません」

 


また、通院日数に応じて支払われる慰謝料も症状固定の日までとなりますので症状固定後はいくら通院しても慰謝料は算定されなくなります。
しかも、後遺障害の申請をしても後遺障害として認定される要素の一つに“治療期間”があります。

 

治療期間が短いと「重い症状であれば本人もつらく、もっとしっかりと治療を続けるはずだ。
治療期間が短いということは症状はそれほどではない」
と評価を受けてしまい後遺障害等級の認定を受けられない。なんてこともあります。

 

加害者の損害保険担当者としては被害者が症状固定をして後遺障害の申請に動いてくれればそれ以上の治療費等の支払いは発生しなくなるのでいかにも「3か月も治療したんだから」という風な言い方をしてきますがもし後遺障害を申請するのであれば最低6か月は治療をするべきです。

 

以上のことから加害者の損害保険担当者から症状固定や後遺障害の話が出てきても自分の症状が本当にこれ以上治療しても、治療効果が上がらない状態なのか、まだ今後も継続して治療すべき段階なのか、通院している病院や接骨院・整骨院の先生などにも相談しながら冷静に見極めるようにしましょう。

 

また、もし加害者の損害保険担当者が「これ以上の治療費はお支払できません」と言って一方的に治療費の支払いの打ち切りをしてきたとしても治療効果は出ているうちは自分で治療を立て替えて払い、後に弁護士や行政書士に依頼して後遺障害等級の認定を受けられれば立て替えた治療費も請求することができます。

 

○後遺障害慰謝料について

交通事故によるけがや症状が症状固定となり、後遺障害認定を受けると等級によって慰謝料が支払われます。

 

その際も、通院慰謝料と同様に

  • 自賠責基準
  • 任意保険基準
  • 弁護士基準

によって金額の算定がかわります。
おおよその金額は以下のようになります。

 

自賠責基準 弁護士基準
1級 1100万 2800万
2級 958万 2400万
3級 829万 2000万
4級 712万 1700万
5級 599万 1440万
6級 498万 1220万
7級 409万 1030万
8級 324万 830万
9級 245万 670万
10級 187万 530万
11級 135万 400万
12級 93万 280万
13級 57万 180万
14級 32万 110万
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